宿泊約款
第1条 適用範囲
- 1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2.当ホテルが法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日および到着予定時刻
- (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊p約の締結に応じないことがあります。
- (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとする者が、暴力団および暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
- (5)宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を直接的あるいは間接的に支配する法人、その他団体であるとき。
- (6)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
- (7)宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (8)宿泊しようとする者が宿泊施設若しくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
- (9)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (11)宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当ホテルの契約解除権
当ホテルは、次に掲げる場合等においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (3)宿泊客が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
- (4)宿泊客が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると認められたとき。
- (5)宿泊客が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者のあると認められたとき。
- (6)宿泊客が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- (7)宿泊客が泥酔等により他の利用者に迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき。あるいは、宿泊者が他の利用者に著しく迷惑をおよぼす言動をしたとき。
- (8)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (9)消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所および職業
- (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
- (3)出発日および出発予定時刻
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は午後3時からご出発時の午前11時までとします。
当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合は次に掲げる追加料金を申し受ける場合がございます。
- (1)午後1時までは当日料金の30%
- (2)午後3時までは当日料金の50%
- (3)それ以降は一泊料金
第10条 客室の使用時間
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のホテル・ダイレクトリー等でご案内いたします。- (1)フロントキャッシャー等サービス時間
門限:なし
フロントサービス:24時間
その他エクスチェンジサービス:24時間
上記の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
第12条 料金の支払い
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、※1 に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当ホテルの責任
当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当ホテルは消防設備の整備に努めているほか、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、賠償額は旅館賠償責任保険の範囲内とします。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
※1
宿泊料金等の内訳(第2条第1項、及び第12条第1項関係)
宿泊者が支払うべき料金
宿泊料金︓①基本宿泊料〔室料(又は室料+朝食料)〕
追加料金︓②飲食料〔又は追加飲食料(朝食以外の飲食料)〕及びその他の利用料金
税金︓消費税 宿泊税
備考 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
※2
客室内での喫煙が判明した際は、復旧費用として5万円を徴収させていただきます。
※3
違約金(第6条第2項関係)
- 1)ご宿泊予定日の3日前までにご連絡いただいた場合・・・無料
- 2)ご宿泊予定日の2日前にご連絡いただいた場合・・・料金の50%
- 3)ご宿泊予定日の前日または当日にご連絡いただいた場合・・・料金の100%
- 4)ご連絡無く不泊の場合・・・料金の100%
- 5)団体でのご予約の場合は、下記一覧表のとおり、キャンセル料をいただきます。
予約人数 / 取消日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 10日前 | 20日前 | 30日前 | 40日前 | 50日前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10名様~ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% |
20名様~ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 20% | 0% | 0% |
30名様~ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% | 0% |
50名様~ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% |
※横スクロールにてご覧いただけます。
(注)
- 1.パーセント(%)は、予約宿泊料に対する違約金の比率です。
- 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 3.宿泊客が無連絡で宿泊当日の午後10時(予め到着時刻の明示時刻を2時間経過時刻)になって未到着の場合は、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがございます。
- 4.なおご宿泊プランにより上記規定以外のキャンセル料を申し受ける場合がございます。
- 5.天災等の理由により、ホテルまでの交通機関が不通の際は、キャンセル料をいただかない場合もございます。
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